税理士法人、福岡中央会計からの最新情報

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[75]2009/06/27(Sat) 23:56 「コラムコーナー6月号」更新しました       (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成21年 6月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。

1.タイトル

相続のタイミング・贈与のタイミング】(A4に2頁)



日経平均株価が一時、1万円台を回復し、政府による事実上の

景気底打ち宣言などもありましたが、中小企業の経営実感としては

「底打ち」の感覚は皆無ではないでしょうか。



出口の見えない業績の低迷と、含み損による会社資産の傷みで、

財務諸表からは疲弊しきった企業の姿が見えてきます。



とはいえ、物事に変化が生じるときには、従来採用できなかった

ような絶妙な「打ち手」が採れる好機でもあります。



相続や贈与といった、杓子定規な世界に柔軟に対応するためには、

むしろ環境の急激な変化が味方をしてくれるのです。


今回は、最近関与した事例などを交えて検討をいたしました。



ご参考になれば幸いです。






さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[74]2009/05/28(Thu) 11:55 「コラムコーナー5月号」更新しました       (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成21年 5月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。

1.タイトル

贈与税の納税猶予制度を「単体」で使う】(A4に2頁)



相続時精算課税制度が導入されて既に6年が経過し、

同制度を使った案件の相続税申告業務などが

発生するようになりました。


相続時精算課税制度については、導入当初その危険性が

強調されたものの、臨機応変に便利な道具として使ってきたように

思います。



そこで、今回は今年から導入された「贈与税の納税猶予制度」について、

その制度の趣旨の是非はさておいて、便利な道具として単体で

使用することができないか、について検討してみました。



ご参考になれば幸いです。


さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[73]2009/04/27(Mon) 12:44 「コラムコーナー  4月号」更新しました      (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成21年 4月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。

1.タイトル

経済危機対策の贈与税緩和措置について】(A4に3頁)



自民党は緊急の経済危機対策の一環として、

贈与税の時限的な軽減などを盛り込んだ法案の

成立を目指しています。


贈与税の非課税枠については、住宅取得資金の贈与に限った、

金額的にもごく妥当な線に落着こうとしています。


このような景気刺激策に対しては、

「賢い消費者」であることを忘れないことと同時に

「賢い納税者」であることも忘れないようにしなければなりません。

暦年生前贈与という「少額で長期におよぶ」前提条件を

つけられた制度を、相続税対策に最大限活用するためには、

数字に対するセンスが必要です。



今回の改正案は、われわれに生前贈与に対する接し方を

整理する機会を与えてくれているように思えるのです。


今回は、事例計算をまじえて、暦年贈与と相続税対策の

「勘どころ」にも言及してみました。



ご参考になれば幸いです。

さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[72]2009/03/28(Sat) 12:23 「コラムコーナー  3月号」更新しました      (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成21年 3月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。

1.タイトル

贈与税非課税枠の時限的拡大について】(A4に2頁)



自民党の有志議員による「贈与税非課税枠の拡大」などを

盛り込んだ提言書が党税制調査会に提出されたそうです。

非課税枠2,500万円などと聞くと、

その実現可能性については首をかしげたくなりますが、

2年前に「事業承継税制」が最初に報道されたときの

一般の反応も極めて冷淡であったことを思い起こす

必要があるのではないでしょうか。


事業承継税制がその後、どのような影響をもたらしながら

実現にこぎつけようとしているのかを検証することで、

贈与税非課税枠拡大の動きがどのような影響をもたらしうるのか、

の予測もできるのではないかと考えます。



今回は、相続税制の起こりうる改正についても検討してみました。



ご参考になれば幸いです。


さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[71]2009/02/27(Fri) 01:22 「コラムコーナー  2月号」更新しました      (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成21年 2月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。

1.タイトル

株式市況の悪化と税務上の対応策】(A4に2頁)




株価の下落傾向に歯止めがかかる様子がありません。

周知のように、いかに「含み損」の大きな資産であっても、

これを実際に売却して損失を実現しなければ、

損金や経費にはなりません。


かろうじて、法人において保有株式の50%以上の著しい価額の

下落があった場合に、損金処理の可能性も開けていますが、

これも実のところ狭き門なのです。



一方、相続によって自社株式を取得された方などは、

平行して保有する上場株式の売却損失をどう活かすかについて

整理が必要と思われます。



今回は法人、個人それぞれ保有の株価下落にあたって、

税務上の対応策を検討してみました。




ご参考になれば幸いです。






さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[70]2009/02/16(Mon) 14:09 新しい仲間の歓迎会を開催             (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


去る2月13日に税理士法人 福岡中央会計の

新しい仲間に加わった方々の歓迎会を開催しました。

 ☆〜( ^o^)o_彡☆☆〜( ^o^)o_彡☆











 


[69]2009/01/24(Sat) 13:32 「コラムコーナー  1月号」更新しました  (福岡市 税理士/税理士法人 福岡中央会計


「平成21年 1月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。

1.タイトル

「贈与税の納税猶予」と事業承継税制の検討】(A4に2頁)



平成21年度税制改正において「事業承継税制」が盛り込まれ

このなかに贈与税の納税猶予制度が組み込まれる予定です。

自社株式の80%相当にかかる相続税の納税猶予を受ける前、

あるいは受けた後に、この贈与税の納税猶予制度を用いて

自社株式を生前贈与すれば、贈与税を猶予するのみならず、

相続税の納税猶予との連携も取ろうという制度です。


一見素晴らしいアイデアのように見えますが、ひとたび足を

踏み入れると後戻りのできないという用心すべき内容です。


事業承継税制全体が、この贈与税の納税猶予制度によって大きく

変質してしまったのではないかとも感じます。


今回は、事業承継税制の問題点について検討してみました。



ご参考になれば幸いです。




さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[68]2009/01/05(Mon) 20:04 新年明けましておめでとうございます。   (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


今年も

福岡の税理士法人 福岡中央会計をどうぞよろしくお願いします。


☆〜( ^o^)o_彡☆☆〜( ^o^)o_彡☆☆〜( ^o^)o_彡☆


 


[67]2008/12/27(Sat) 11:40 年末年始のお休みのお知らせ


今年も本当にお世話になりました。

良いお年をお迎えください。

年末年始のお休みのお知らせです。

2008年12月27日(土)〜2009年1月4日(日)

2009年1月5日(月)から仕事始めです。


 


[66]2008/12/16(Tue) 18:58 相続対策セミナーを開催いたします!  (福岡市の税理士法人 福岡中央会計


●H21度税制改正の概要とこれからの相続対策●


●相続税大改正が先送りになりました!

 この機に有効な対策を再検討しましょう!

●土地の組み換えを含めた全財産の見直しについて

●相続税24条/年金受給権評価について



平成21年度税制改正では、当初予定していた

相続税の大改正が先送りされることになりました。


今後の相続対策をどのように考えるのか、

税制のゆくえを見定めながら、慎重に準備を進めなければ

なりません。


税制と資産運用の両面から、

これからの相続対策をお話しします。



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日  時 : 1月15日(木)14:00〜16:00(13:30開場)

場  所 : アクロス福岡

      住所 福岡市中央区天神1-1-1 

定  員 : 20名限定

    (会場の都合上、先着順とさせていただきます)

参 加 費 : 無料
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申し込み締切:1月9日(金)

お問合わせは、

お気軽にお電話ください!

092−715−5551 担当:米永

「相続対策セミナーの件で、

   電話していますが・・・」とおっしゃってください。



●FAXの場合は、下記申込書にて、お申込ください。

 こちらを印刷してお使いください。

     ↓↓↓

http://www.fc-tax.com/news/20090115seminar.pdf




 


税理士法人、福岡中央会計
〒810-0001 福岡市中央区天神5丁目7-3
福岡天神北ビル3階
TEL:(092)715−5551 FAX:(092)721−5992
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