税理士法人、福岡中央会計からの最新情報

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[114]2012/01/25(Wed) 22:49 「コラムコーナー1月号」更新しました        (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成24年1月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:第109号:御礼−弊事務所開業50周年にあたって】(A4に2頁)



平成24年、最初の事務所通信です。

今年、弊事務所は創業者 瀬戸晃が税理士事務所を開業して
50周年を迎えることとなりました。


私事になってはしまいますが、
開業当時のことなどを振り返ってみたいと思います。

そして、お世話になっている皆様に
改めて御礼を申しあげたいと思います。



続きは、今すぐ、お読みください。


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[113]2011/12/27(Tue) 01:15 「コラムコーナー12月号」更新しました        (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年12月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:第108号:平成24年度税制改正大綱の公表】(A4に2頁)



平成24年度税制改正大綱の公表はまだですか、
と聞かれることがあります。


10日に公表されて半月以上経つのに、影の薄い改正案です。
一方、平成24年度予算案は決定した直後から、
「展望なき放漫予算」という批判が浴びせられています。


セットで議論すべき、予算(出)と税制(入)のうち、
税制が事実上ほとんど先送りとなったため、
放漫予算となるのは当然といえば当然です。



内容の薄い平成24年度税制改正ですが、
海外資産課税のための布石など
注目すべき事項も含まれています。



今回は、税制改正大綱に盛り込まれた改正事項と、
先送り事項の「見通し」について検討しました。



ご参考になれば幸いです。





さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[112]2011/11/27(Sun) 13:45 「コラムコーナー11月号」更新しました        (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年11月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:第107号:消費税率引き上げに対処する】(A4に2頁)




平成24年度税制改正大綱の発表が
12月中旬に予定されています。



2015年までに段階的に10%まで消費税を
引き上げる環境づくりが今回の税制改正の基本姿勢と
みられています。




消費税率の引き上げに対して、どう対処すべきか、


中小企業は生き残りをかけて、
価格戦略を練り直す時期が来たのだと思います。


今回は、消費税増税に打ち克つ方法について検討してみました。


ご参考になれば幸いです。


さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[111]2011/10/29(Sat) 00:33 「コラムコーナー10月号」更新しました        (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年10月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:15年復興増税に耐えられるのか】(A4に2頁)



北杜夫さんが亡くなりました。


「どくとるマンボウ」で少年時代を過ごした者としては、
感慨ひとしおです。


ユーモアあふれる作品で親しまれた北さんでしたが、
その父である大歌人 斎藤茂吉もユーモアのある歌を
多く残しています。



税務署へ届けに行かむ道すがら馬に逢ひたりあゝ馬のかほ



税金のことをあれこれと考えながら歩いていると、
馬が立っている。

涼しい表情の馬の顔を見ていると何だか力が抜けてゆくようだ。



戦後、ようやく復興の途につき始めた頃の歌です。

茂吉は税務署への道すがら、どんなことを考えていたのでしょう。

今回は、復興税制について考えてみました。


ご参考になれば幸いです。


さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[110]2011/10/15(Sat) 22:23 隈 和宏(くま かずひろ)君が税理士登録       (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


去る9月30日、弊事務所職員、隈 和宏君が

九州北部税理士会に税理士登録をいたしました。




今後は「医業に強い」税理士として、

皆様のお役に立てますよう一層の研鑽を積んで参ります。

皆様には、倍旧のご厚誼を賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。

 ☆〜( ^o^)o_彡☆☆〜( ^o^)o_彡☆



 


[109]2011/09/27(Tue) 23:34 「コラムコーナー9月号」更新しました         (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年 9月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:「政治主導」から「実力者による調整」へ】(A4に2頁)




震災復興財源のための税制改正論議が本格化してきました。


所得税や法人税の期限を区切っての増税構想などが、
報じられています。



ここで注目したいのが、税制改正論議の場が、政府税制調査会
ではなく、廃止したはずの党税制調査会であるという点です。


民主党の看板であった「政治主導」のシンボルともいえる
政府税制調査会ではなく、藤井元財務相を会長にすえた党税調で、
議論を進めることには、明確な政治的意図があるのだと思います。



今回は、税制改正への取り組みが、どのように変化したのか
について検討してみました。


ご参考になれば幸いです。


さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[108]2011/08/26(Fri) 23:24 「コラムコーナー8月号」更新しました         (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年 8月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:相続税改正に配偶者への配慮を】(A4に2頁)




昨年末からクロースアップされた相続税の大改正は
すっかり影が薄くなってしまった感がありますが、
平成24年度税制改正で復活することが充分予想されます。



基礎控除の額を引き下げるという基本方針自体は、
バブルの時期に引き上げたものを元に戻すという
ことであり、国民の理解を得やすい改正と言われています。



しかし、


バブル前との大きな違いは、急激な少子高齢化社会が
到来していることです。



今回は、高齢化社会のなかで、相続後に残される「配偶者」に
焦点を当てて考えてみました。


ご参考になれば幸いです。


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[107]2011/07/28(Thu) 11:58 「コラムコーナー7月号」更新&奥様医業【経営塾】  (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


1.コラムコーナー7月号

「平成23年 7月号コラム」を追加しました。
内容の一部をご紹介いたします。

タイトル:相続税改正の見通し、消費税率の引き上げ時期】(A4に2頁)


震災復興事業の総額は10年間で少なくとも
約23兆円と見込まれ、復興債の財源は、
所得税、法人税の定率増税をもってまかなう
という政府方針が、近々まとめられるようです。


また臨時増税は10兆円程度となり、
この財源に消費税を充てるかどうかが
今後の議論の焦点になるものと見られています。



消費税の引き上げ時期については、
橋本内閣時代の苦い経験があります。


前回の轍を踏まないためにはどうしたらよいのか、
という観点からのアプローチは当然必要になります。



今回は、相続税改正の今後の展望と、
消費税の引き上げ時期についてまとめてみました。


ご参考になれば幸いです。

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2.奥様医業【経営塾】の開催が迫っています!

  院長先生に、診療に専念していただくために、

  経営を陰で支えていらっしゃる奥様が対象です。


  詳しくは、今すぐ、こちらから。

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[106]2011/06/28(Tue) 01:34 「コラムコーナー6月号」更新しました         (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年 6月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:来るべき相続税大増税のために】(A4に2頁)


平成23年度の税制改正法案が、
6月22日ようやく成立しました。


当初予定されていた重要項目のほとんどすべてが、
いったん先送りとされましたが、


廃案扱いはされないという決着のつけかたとなりました。


半世紀ぶりの大改正といわれた相続税法の改正について、
来年度改正からはずされることはないと考えるのが妥当でしょう。


相続税の大増税がやがてやってくるという前提のもとで、
今、何ができるのかを改めて考えてみました。




ご参考になれば幸いです。


さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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[105]2011/05/27(Fri) 22:29 「コラムコーナー5月号」更新しました         (税理士 福岡/福岡市の税理士法人 福岡中央会計


「平成23年 5月号コラム」を追加しました。

内容の一部をご紹介いたします。


1.タイトル

タイトル:確率論では解決できない問題】(A4に2頁)



平成23年度税制改正は、租税特別措置法の

期限延長など「つなぎ項目」を除いて、「すべて棚上げ」と

なる見込みが強くなりました。

いったん税制改正大綱として公表されたものの、

ほとんど全てが実行されないなどということは、

まさに想定外の事態です。



相続税対策などは、待ったなしで取り組まなければならない

事柄ですので、将来の不確定な事実については、

ある程度、確率論でものごとを判断しなければなりません。


しかし今年度の税制改正のように「想定外」のことが起きれば、

確率論的なものごとの考え方は、大きく修正を強いられます。



今回のコラムは、千年に一度と言われる大災害に遭遇して、

考えたことのひとつです。



ご参考になれば幸いです。




さあ! 続きは、今すぐ、お読みください。


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